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海外で自動車を運転する場合の運転免許取得に関してご紹介します。
日本で運転免許を取得している方は、規定の手続きをすることで国内の免許証を利用して国外で運転することが可能です。
海外に旅行に行き、旅行先で車の運転をしたい場合にいいですね。
これは、国外運転免許証といいます。
国外運転免許証は、国際条約締結国において通用する、日本が発行する運転免許証です。
日本国法令においては、外国において交付された国際運転免許証のみを「国際運転免許証」といいます。日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっています。法令中の区別を簡易にするためにされています。実際に発給される国外運転免許証における漢字の表示は「国際運転免許証」です。
国際運転免許証は、渡航先で自動車を運転するための便利なトラベラーツールの一つとして利用できます。
しかし、海外すべての国で使えるものではありません。
国外運転免許証・国際運転免許証は、道路交通に関する条約に基づいて当条約締約国が交付する免許証です。条約加盟国でのみその効力が認められます。
道路交通に関する条約には、1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条約)、1968年にウィーンで作成された道路交通に関する条約(通称ウィーン条約) の二つです。
国際運転免許証にも「ジュネーブ条約に基いて交付される国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証」の2種類あります。
日本政府はジュネーブ条約のみ締結しています。ウィーン条約のみの締結国では当免許証で運転することができません。
ドイツは例外です。
ドイツは、ウィーン条約のみ締約しています。しかし、日本との取り決めで国際運転免許証が有効となっています。
中国は条約に未加盟です。中国に返還された後の香港は、以前の宗主国であったイギリスでの権利義務を承継することになっており条約のみなしとされています。
国際運転免許が効力を有する国については旅行前に調べておくことが必要です。
国際運転免許で運転できる期間は発行日から1年間です。更新制度はありません。
国際運転免許証は日本国内の運転免許を基礎に発行されるものです。1年以内であっても国内運転免許の有効期限が失効してしまうと国際免許証も効力を失うので要注意です。
渡航中に国内運転免許証が有効期限切れになる場合は、更新期間より前に更新が必要です。
海外で自動車免許を取得するのは意外と簡単です。トライしてみる価値がありそうです。
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この記事のカテゴリーは「国際免許の取得方法」です。2007年09月29日に更新しました。
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この記事のカテゴリーは「運転免許の紛失再発行手続き」です。2007年09月29日に更新しました。